「青色申告特別控除額」を2020年度分からも65万円にする方法

納税

「青色申告特別控除額」とは?

確定申告をするときの課税所得額を算出する際、売上(所得)から経費に加えて差し引かれる控除額。法人にはなく個人事業主に対するもので条件を満たしていれば65万円、満たしていなければ10万円の控除額を申告することができます。(自己申告)

65万円を申告するための条件

  • 事業所得もしくは不動産所得があること
  • 複式簿記で記帳していること
  • 確定申告の際に貸借対照表と損益計算書を添付すること
  • 3月15日までに申告すること

※上記の条件を満たせない場合は10万円控除での申告となります。

2020年分から見直しが入りました

2020年分(2021年3月提出締切分)からこの「青色申告特別控除額」に見直しが入り、以下のいずれかの条件を満たさない場合、たとえ前述の条件全てに当てはまっていたとしても控除額は55万円で申告することになります。前述の条件すべてに加え、以下のいずれか一方の条件を満たした場合にのみ65万円で申告することが可能となります。

  • 電子帳簿保存を行っていること
  • e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと

電子帳簿保存についてはJIIMA認証された電子帳簿ソフトにて申告する年のはじめから正しく保存された電子帳簿があり、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」と「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」に電子帳簿ソフトなどの関連する内容を記載し税務署に提出などなど・・個人事業主の方で行っている人がいるのかどうかも・・??

となると、e-Taxで申告することになると思いますが、それでもマイナンバーカードと電子証明書の取得(市区町村窓口)、カードリーダーの準備、パソコンに公的個人認証サービスから「利用者クライアントソフト」をダウンロードし設定するなどを行う必要がありますのでまだ1年以上先の話ではありますがマイナンバーカードの発行だけで1ヶ月ぐらいはかかるので余裕を持って準備されたほうが良いかと思います。

青色申告特別控除額については国税庁のリンクから

携帯用サイト閉鎖のお知らせ|国税庁

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